税金について


[ 不動産を買った時の税金 ]


売買契約書・金銭消費貸借契約書に貼付します。 新築マンションを買った場合によく使われる印紙税について下表にまとめました。
売買契約書貼付印紙代 金銭消費貸借契約書印紙代
金銭消費貸借契約書印紙代 印紙税(軽減後) 記載金額(借入金額) 印紙税
1000万円超~5000万円以下 1万円 500万円超~1000万円以下 1万円
5000万円超~1億円以下 3万円 1000万円超~5000万円以下 2万円
5000万円超〜1億円以下 6万円
※軽減措置は、平成30年3月31日まで


不動産の所有権移転や保存登記、住宅ローン借入の場合の抵当権の設定登記などに課せられる税金です。
登記原因 本則税率 居住用住宅の特例税率
建物新築の所有権保存登記 固定資産税評価額の0.4% 0.15%
新築・中古住宅購入による所有権移転登記 固定資産税評価額の2% 0.3%(土地については1.5%)
住宅ローンの抵当権設定登記 債権金額の0.4% 0.1%
※居住用の住宅の特例税率は平成27年3月31日までの間に取得し自分の住宅として使用すること。
※新築のマンションを購入して軽減措置を受ける場合は、登記薄面積が50㎡以上あることが必須条件となります。また、中古住宅の場合は、築後25年以内(木造は20年以内)のもの又は一定の耐震基準に適合するものが軽減の対象住宅になります。


不動産の取得に際して土地・建物それぞれに課せられる税金です。税率は平成27年3月31日までは、取得した不動産の固定資産税評価額の3%です。ただし、新築の建物については一定の用件(登記薄面積が50㎡以上240㎡以下)を満たせば1200万円を固定資産税評価額より控除されます。また土地についても平成27年3月31日までに宅地等を取得した場合は、固定資産税評価額1/2とし、更に税額からの軽減もあります。


[ 不動産を所有しているときの税金 ]


固定資産税は、毎年1月1日現在の土地・家屋等の所有者に課税される地方税です。固定資産税評価額(課税標準)に対し、標準税率1.4%でかかってきます。尚、マンションなどの住宅用地については軽減措置があります。
新築住宅は、一戸当たり120㎡を限度として、3年間(中高層耐火住宅は5年間)税額を2分の1する。
※住宅一戸当たりの床面積が、50㎡以上(一戸建て意外の賃貸住宅の場合40㎡以上)280㎡以下であること。
※中高層耐火住宅とは地上3階以上の建物であること。

都市計画税は、毎年1月1日現在の土地・家屋等の所有者に課税される地方税です。固定資産税評価額(課税標準)に対し、標準税率0.3%でかかってきます。尚、マンションなどの住宅用地については軽減措置があります。


[ 住宅ローンを利用したとき戻ってくる税金 ]


住宅(マンション等)を購入の際に住宅ローンを利用した場合、年末のローン残高に応じて一定の金額が10年に渡って所得税から控除(還付)される制度です。※ 平成29年12月31日までに入居された方が対象となります。


・自己居住用の新築家屋(既存住宅又は一定の増改築も含む)の取得であること
・登記簿上で床面積が50㎡以上あること
・取得後6ヶ月以内に居住すること(年末まで引き続き居住)
・住宅の取得を目的とした年末ローンの返済期間が10年以上あること
・居住した年及びその前後2年間(通算5年間)居住用財産居住用財産を売却したときの譲渡益にかかる
 3,000万円の特別控除等 を受けていないこと。
・適用を受ける年において合計所得金額が3,000万円以下であること
・居住した年及びその前後2年間(通算5年間)居住用財産の譲渡所得の課税の特例を受けていないこと



控除期間は10年間、控除額は毎年の控除額上限は40万円まで、10年間で最大400万円(認定住宅の場合は50万円10年間で最大500万円)を所得税から控除 することができます。控除の手続きとしては、不動産を購入し入居した翌年の2月15日から3月15日(ただし、住宅ローン控除の手続きのみの場合は住宅を取得した翌年早々から手続き可能です。)までに確定申告の手続きを行うと所得税が還付されます。2年目以降からは、勤務先からの給与が給与所得(一般的なサラリーマン)の場合は、年末調整により申告は不要となります。
※税金に関する主な条件等は一般的な内容となっておりますので、各制度をご利用いただく場合は、個別に管轄税務署にご相談の上、制度のご利用をご検討下さい。
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