税金について


[ 贈与を受けたときかかる税金 ]


土地や建物、あるいは現金を無償で取得すると、取得した人に贈与税がかかってきます。
贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に、贈与で取得した財産の合計額から、基礎控除110万円を差し引いた残額に贈与税の超過累進税率で課税される税金です。

贈与税の速算表:
[その年中に取得した贈与財産価格の合計額-(基礎控除110万円+配偶者控除)]×税率 - 控除額=贈与税額
※例えば750万円の贈与を受けた場合、( 750万-110万 ) ×40%-125万=131万円の贈与税がかかります。
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% 0万円
200万円超~300万円以下 15% 10万円
300万円超~400万円以下 20% 25万円
400万円超~600万円以下 30% 65万円
600万円超~1000万円以下 40% 125万円
1000万円超 50% 225万円


・贈与税は年間110万円の基礎控除がありますので、毎年110万円ずつ贈与を受ければ税金はかかりません。
・夫婦間における居住用財産の贈与について、婚姻期間20年以上の場合、2,000万円まで配偶者控除を受けられます。(基礎控除を含むと2110万円)
・居住用の土地、建物の贈与であること。(別荘を除く)
・贈与を受けた翌年3月15日までに居住し、その後も住み続けること。
・過去にこの規定の適用を受けてないこと、等の条件があります。


住宅取得等資金の特例
住宅を取得するための資金の贈与について、平成24年1月1日から平成26年12月31日までに受けた場合、一定の要件に該当すれば、平成24年中に受けた方は1000万円、平成25年中に受けた方は700万円、平成26年中に受けた方は500万円の非課税措置が受けられます。

主な適用条件
・直系尊属からの贈与であること。
・贈与を受けた翌年の3月15日までに住宅を取得し、居住すること。
・自己が居住するための家屋の新築若しくは取得又は増改築のための資金であること。
・取得する家屋の登記薄上の床面積が50㎡以上であること。
・取得する家屋の床面積の2分の1以上が受贈者の住居部分であること。
・受贈者の年齢が贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること。
・贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日の期間内に確定申告をすること。
・受贈者が贈与を受けた年の所得金額が2000万円以下であること。
 ※毎年基礎控除の110万円と併用ができます。

この制度は親から子(子が死亡している時はその子)への贈与を当面、2,500万円まで非課税とし相続時に相続財産として精算課税されるものです。
贈与時の税額は、(贈与者ごとの贈与財産の課税価格-特別控除額)×20%となります。


・65歳以上の親から20歳以上の子に対する贈与であること。ただし、住宅取得等資金の特例と併用する場合は親の年齢が65歳以下でも本制度の利用が可能です。
・最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出することなど。
・限度内であれば何回でも利用可能
・一度この制度を利用すると、毎年基礎控除の110万円は利用できなくなります。
・この制度は父母それぞれから受けられます。
※年収の制限はありません。

※上記のほか 1.不動産を時価よりも著しく安い値段で譲り受けたとき
2.不動産の名義を変更したとき
3.負担分がないのに持分を持ったとき
等も贈与とみなされ税金がかかってくるおそれがあります。

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